母子殺害テレビ発言、2審も橋下知事敗訴…名誉棄損は認めず

いろいろ痛いニュース ┗【^o^ 】┓三 itainews (2009年7月 3日 04:06)


母子殺害テレビ発言、2審も橋下知事敗訴…名誉棄損は認めず

 

 山口県光市母子殺害事件で被告弁護団の弁護士4人が、橋下徹弁護士(現大阪府知事)にテレビ番組で懲戒請求を呼びかけられ、名誉を傷つけられたり、弁護士業務を妨害されたりしたなどとして、計1200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2日、広島高裁であった。

 

 広田聡裁判長は橋下氏に計800万円の支払いを命じた1審・広島地裁判決を変更、1人90万円、計360万円を支払うよう命じた。双方とも上告する方針。


 

 判決によると、同事件の差し戻し審で、被告の元少年(28)の弁護団がそれまでの主張を一転し、殺意や強姦目的を否定したことについて、橋下氏が2007年5月、テレビ番組で「弁護士が主張を組み立てた。許せないと思うなら、懲戒請求をかけてもらいたい」と発言。4人に計約2500件の懲戒請求があった。

 

 判決で広田裁判長は、橋下氏が懲戒請求をテレビで呼びかけたことについて、「弁護団への非難を誇張し、視聴者に非難に加わることを求め、不当な心身の負担を伴う対応を余儀なくさせた」と不法行為を認定。

 

 1審が認めた名誉棄損は「発言は意見論評の範囲を逸脱するとは言えず、名誉棄損には当たらない」などとして、賠償額を減額した。

 

 1審判決後、橋下氏と原告双方が控訴。同氏は1審で認定された賠償額と遅延損害金の計856万円を原告側に支払っている。

 

 判決後、原告代理人の弁護士は「不法行為が認められたことには満足しているが、悪質性の認定が1審より後退している」と述べた。

 

 橋下氏は「違法性が認定されており、(判決を)重く受けとめる」としたうえで、「言論活動がどこまで保障されるのか、最高裁の意見をうかがいたい」と述べた。

2009年7月2日21時08分  読売新聞)

 

 

 

 

┗【`Д´】┓三

 

 

 

 

母子殺害犯人

 

 

火あぶりにしても

足りないよ!

 

 

 

 

 

犯人の人権は 地球よりも重く

 

被害者の人権は 虫けらよりも軽い

 

日本の刑事裁判は 狂ってる!